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介護保険制度、適応外について

介護保険適用外について

介護保険制度は、2000年に施行された制度で、介護保険とは各都道府県の市区町村の区域内に住所がある、満40歳以上の方が対象になります。
40歳以上の人は誰もが被保険者になるので、健康保険では被扶養者にあたる人も、同様に被保険者となります。

次のように第1号・第2号の2種類に区分されます。
第1号被保険者というと、扶養家族がいるかいないかに関わらず全員が医療保険加入の本人となり、年齢は65歳以上の方になります。
第2号被保険者は、被扶養者を含んだ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者にあたります。

何故介護保険制度ができたのでしょうか?介護保険制度ができたり結うって考えたことはありますか?

私たちがやがて、歳をとって高齢者になりますよね。そして、今は介護が必要ない状態でも、やがては、みんな多かれ少なかれ介護が必要になる年を迎えます。超高齢社会を迎えるにあたって、これまでの介護サービスを効率的に再編成し、新たな社会的支援を図ろうとしたもので、平成12年(2000年)4月から実施された、社会保険制度です。

介護保険制度ができた、その理由は現在の福祉や医療の制度では介護費用負担の増大等(よくニュースなどで社会的入院などといわれていますよね)を支えきれなくなってしまうので、それを対処するために実施されたものです。
また料率と保険料の計算方法は65歳未満の人は、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収され、65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙などで支払う二種類の方法があります。また、要介護状態又は要支援状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担するという特徴もあります。

介護施設に入居したいなどで、介護保険を利用したい場合は、まず市区町村の福祉窓口か地域包括支援センターなどで電話で相談します。
その後利用者本人かその家族が要介護認定の申講書を提出します。そうすると市区町村の職員が自宅に訪問に来ます。
そして、利用者の主治医に意見書を提出して認定結果通知が届き介護施設に入居できます。

ちなみに、介護認定の段階としては、
介護保険制度ができた当初は、要支援?要介護5の6段階に分けられていました。しかし、平成18年4月施行の改正法によって要介護1相当が要介護1と要支援2に区分されて、結果としては、要支援1、2、要介護1?5の7つの段階になりました。

そこで介護認定となりますが、時には認定外になってしまう事もありますので、その結果に不服がある場合は、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い、再度判定をしてもらってくださいね。

最近の傾向としては、やはり、国も財政難なためか、介護認定は結構厳しくなってきているように感じます。かかりつけ医がいるのならば、その医者と相談してみるのもよいかもしれませんね。


ちなみに、介護保険での介護サービス事業者はどんな種類があるかご存知でしょうか?

指定居宅サービスの中に、
 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、通所介護事業所(デイサービス)、通所リハビリテーション事業所(デイケア)、短期入所生活介護事業所(短期入所療養介護と共に「ショートステイ」)、短期入所療養介護事業所、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入所者生活介護事業者、福祉用具貸与事業所などがあります。

そのほかには、居宅介護支援事業所や、
介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)
といった、さまざまな介護サービス事業があります。

それぞれは、別の次行としてありますが、医療機関(病院)や、社会福祉法人などがまとめて大きな施設を作って、複数のサービスを行っているところが多いようです。

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