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介護保険制度、適応外について

介護保険適用外について

介護保険制度は、2000年に施行された制度で、介護保険とは各都道府県の市区町村の区域内に住所がある、満40歳以上の方が対象になります。
40歳以上の人は誰もが被保険者になるので、健康保険では被扶養者にあたる人も、同様に被保険者となります。

次のように第1号・第2号の2種類に区分されます。
第1号被保険者というと、扶養家族がいるかいないかに関わらず全員が医療保険加入の本人となり、年齢は65歳以上の方になります。
第2号被保険者は、被扶養者を含んだ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者にあたります。

何故介護保険制度ができたのでしょうか?介護保険制度ができたり結うって考えたことはありますか?

私たちがやがて、歳をとって高齢者になりますよね。そして、今は介護が必要ない状態でも、やがては、みんな多かれ少なかれ介護が必要になる年を迎えます。超高齢社会を迎えるにあたって、これまでの介護サービスを効率的に再編成し、新たな社会的支援を図ろうとしたもので、平成12年(2000年)4月から実施された、社会保険制度です。

介護保険制度ができた、その理由は現在の福祉や医療の制度では介護費用負担の増大等(よくニュースなどで社会的入院などといわれていますよね)を支えきれなくなってしまうので、それを対処するために実施されたものです。
また料率と保険料の計算方法は65歳未満の人は、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収され、65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙などで支払う二種類の方法があります。また、要介護状態又は要支援状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担するという特徴もあります。

介護施設に入居したいなどで、介護保険を利用したい場合は、まず市区町村の福祉窓口か地域包括支援センターなどで電話で相談します。
その後利用者本人かその家族が要介護認定の申講書を提出します。そうすると市区町村の職員が自宅に訪問に来ます。
そして、利用者の主治医に意見書を提出して認定結果通知が届き介護施設に入居できます。

ちなみに、介護認定の段階としては、
介護保険制度ができた当初は、要支援?要介護5の6段階に分けられていました。しかし、平成18年4月施行の改正法によって要介護1相当が要介護1と要支援2に区分されて、結果としては、要支援1、2、要介護1?5の7つの段階になりました。

そこで介護認定となりますが、時には認定外になってしまう事もありますので、その結果に不服がある場合は、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い、再度判定をしてもらってくださいね。

最近の傾向としては、やはり、国も財政難なためか、介護認定は結構厳しくなってきているように感じます。かかりつけ医がいるのならば、その医者と相談してみるのもよいかもしれませんね。


ちなみに、介護保険での介護サービス事業者はどんな種類があるかご存知でしょうか?

指定居宅サービスの中に、
 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、通所介護事業所(デイサービス)、通所リハビリテーション事業所(デイケア)、短期入所生活介護事業所(短期入所療養介護と共に「ショートステイ」)、短期入所療養介護事業所、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入所者生活介護事業者、福祉用具貸与事業所などがあります。

そのほかには、居宅介護支援事業所や、
介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)
といった、さまざまな介護サービス事業があります。

それぞれは、別の次行としてありますが、医療機関(病院)や、社会福祉法人などがまとめて大きな施設を作って、複数のサービスを行っているところが多いようです。

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認知症について

最近よく、テレビや、雑誌・書籍などでも見るようになった認知症と言う言葉がありますね。認知症とは、昔は、痴呆症って言っていたもののことです。
認知症は、「一旦発達した知能が、さまざまな原因によって脳が破壊・変性してしまい、持続的に低下した状態」の事を言い、高齢による物忘れとは、全く質の異なるものなので、注意が必要です。
また認知症は、誰でもやがては訪れるであろう人生の最後の世界に対する恐怖や、恐れを忘れさせるために神が与えたものと考えられており、認知症を特別視せず、以前と変わらない生活を提供しながら、最後までその人の人格を重要視し、自分らしく生活をしていく環境を提供してあげる事が大切なのだと思います。

主な認知症の症状は、
知的能力の低下として、物忘れがひどくなる(健忘)、日時、場所、人がわからなくなる(見当識障害)、考える力、理解する力が低下する。計算ができなくなる(思考障害)、物事を見分け判断する力が低下する。人違いをする(認知障害)などがあります。

また、心の症状としては、
夜になると興奮し言動がおかしくなる(夜間せん妄)、夜眠らない(不眠)、あるはずのないものが見えたり聞こえたりする(幻覚)、ありえないことを固く信じ込む(妄想)、気分が落ち込む(抑うつ)などがあります。

行動の障害は、徘徊、不眠、暴力、異食、弄便などがあり、

身体の障害としては、歩行障害、嚥下障害、膀胱直腸障害

病状はなかなか目に見える怪我などとは違い、自他共に自覚しにくい物とはいえ同居する家族は元気だった時のイメージで本人に接っしてしまうことが多いのです。そして、どうしても、叱り付けてしまう事が多くなるようです。たとえ、家族が、認知症であるという、現実を受け入れていたとしても、突然の事で受け入れにくく、つい感情的に叱ってしまうケースも多いと思います。 確かに、認知賞とは分かっていても、同じことを何回も言ったり、徘徊をして、家から飛び出ていってしまったり、暴力行動に出てしまったりすると、中々冷静にいられないことってありますよね。

そうゆう認知症患者の介護をする家族の悩みを改善する方法に福祉施設に任せる方法があります。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設・介護療養型医療施設などに任せる方法もありますが、今回は痴呆対応型老人共同生活援助事業の説明をしましょう。
痴呆対応型老人共同生活援助事業の事を、他にもグループホームと言い、認知性高齢者グループホームと言うものがあり、1グループ5から9人で専門の介護者であるヘルパーさんのケア・介護を受けながらも、共同生活を送る中で、食事の支度や掃除・洗濯などの日常生活や、年行事等のレクレーション等をスタッフと共に行ったり、また、個人のプライベートも尊重しながらゆとりと安心を持った生活環境をつくり、認知症症状の進行を穏やかに、心安らかに暮らして頂くことを目的としています。

そういった生活を送ることで実際に認知症の症状が軽減された方や穏やかになった方も沢山いるようですよ。認知症の介護で、お困りのご家族の方は、一度、時運のお近くの認知症患者対応のグループホームなどを探してみるのもいいかもしれませんね。

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